兵庫県最低賃金が令和8年10月1日から時間額1,172円(引上げ額56円)に改正されます。
(令和8年9月30日までは時給額1,116円)
厚生労働省・経済産業省・中小企業庁では、中小事業者が賃上げしやすくするための環境整備を重視し、さまざまな支援策を設けております。
ぜひ、ご活用ください。
兵庫県の最低賃金(令和8年10月1日~)


兵庫県の特定(産業別)最低賃金 (令和7年12月1日~)

※地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の双方が適用される場合は、金額の高い方が適用されます。
兵庫県最低賃金が令和8年10月1日から時間額1,172円(引上げ額56円)に改正されます。
(令和8年9月30日までは時給額1,116円)
厚生労働省・経済産業省・中小企業庁では、中小事業者が賃上げしやすくするための環境整備を重視し、さまざまな支援策を設けております。
ぜひ、ご活用ください。



※地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の双方が適用される場合は、金額の高い方が適用されます。