【2026年10月1日から】兵庫県の最低賃金

兵庫県最低賃金が令和8年10月1日から時間額1,172円(引上げ額56円)に改正されます。
(令和8年9月30日までは時給額1,116円)

厚生労働省・経済産業省・中小企業庁では、中小事業者が賃上げしやすくするための環境整備を重視し、さまざまな支援策を設けております。
ぜひ、ご活用ください。

兵庫県の最低賃金(令和8年10月1日~)

兵庫県の最低賃金(令和7年10月4日~令和8年9月30日)

兵庫県の特定(産業別)最低賃金 (令和7年12月1日~)

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