労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険を総称した保険です。
労働者(パート・アルバイト含む)を1人でも雇用していれば、労働保険の加入手続を行わなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。
商工会では、労働保険事務組合として認可を受けていますので、委託により事業主に代わって事務処理を行います。
労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するための必要な保険給付を行うものです。
雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
労働保険事務組合委託事業所の事業主様へ
従業員を雇用したとき・退職したとき下記の連絡票をダウンロードいただき、商工会までお知らせください。
■(雇用したとき)雇用保険資格取得連絡票(PDF版/Excel版)
■(退職したとき)雇用保険資格喪失連絡票(PDF版/Excel版)
労働保険事務組合制度
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて労働保険の事務処理を行う中小企業主の団体です。労働大臣の認可を受け、労働基準局及び県の指導監督のもとに事業主の事務を処理します。
委託した場合の特典
- 事業主及び家族従業員について、労災保険に特別に加入することができます。
- 労働保険料の額にかかわらず、年3の分納ができます。
委託できる事業主
- 常時使用する労働者の数が300人(卸売は100人、金融・保険・不動産・小売又はサービス業は50人)以下の事業主
委託できる事務
- 労働保険料の申告・納付
- 保険関係成立等の届。
- 労災保険の特別加入の申請等。
- 雇用保険の被保険者に関する届け等の手続き。
- その他労働保険に関する諸手続(日雇労働被保険者の印紙保険料に関する事務は除く)。