兵庫県最低賃金について、令和6年10月1日から時間額1,052円(引上げ額51円)に改正されます。
厚生労働省・経済産業省・中小企業庁では、中小事業者が賃上げしやすくするための環境整備を重視し、さまざまな支援策を設けております。
ぜひ、ご活用ください。
兵庫県・最低賃金
最低賃金引上げに伴う支援策
【中小企業省力化投資補助金】の詳細はこちらからご確認ください。
兵庫県最低賃金について、令和6年10月1日から時間額1,052円(引上げ額51円)に改正されます。
厚生労働省・経済産業省・中小企業庁では、中小事業者が賃上げしやすくするための環境整備を重視し、さまざまな支援策を設けております。
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