兵庫県最低賃金が令和7年10月4日から時間額1,116円(引上げ額64円)に改正されました。
(令和7年10月3日までは時給額1,052円)
厚生労働省・経済産業省・中小企業庁では、中小事業者が賃上げしやすくするための環境整備を重視し、さまざまな支援策を設けております。
ぜひ、ご活用ください。
兵庫県の最低賃金(令和7年10月4日~)


兵庫県最低賃金が令和7年10月4日から時間額1,116円(引上げ額64円)に改正されました。
(令和7年10月3日までは時給額1,052円)
厚生労働省・経済産業省・中小企業庁では、中小事業者が賃上げしやすくするための環境整備を重視し、さまざまな支援策を設けております。
ぜひ、ご活用ください。