新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1期:2月7日までの時短要請分)

緊急事態宣言に基づく緊急事態措置としての協力金の申請が2月8日から開始しております。
・申請要項はこちら
・兵庫県HPはこちら 

■対象者
次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方

(1) 兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営していること
※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません

(2) 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること

(3) 令和3年1月14日(木)~2月7日(日)(県の要請期間)の全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていること
※但し、特別な事情で1月14日(木)から時短営業が困難な場合は、協力開始日から2月7日(日)まで継続して要請に応じていただければ、時短営業をした日数に応じて支給します。(但し、定休日は時短営業日数から除きます。)

(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること

■申請に係る必要書類

① 申請書 

② 運転免許証やマイナンバーカード等申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し

③ 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)【以下、時短営業施設・営業実態が確認できる書類】

④ 直近の確定申告書の写し(開業まもなく確定申告を行っていない場合は税務署への開業届(法人の場合は法人設立届出書)の写し)

⑤ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
※「1月12日~13日の県による時短要請」については、飲食店営業許可のある店舗のみが対象

⑥ 通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)

⑦ 店舗掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例はこちら(PDF:52KB)

⑧ 屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真

⑨ 感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真
感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。〈1月12日~13日の時短要請に係る神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の酒類を提供する飲食店等のみ⑩も必要〉

⑩ 酒類を提供していることが分かる書類(メニュー表・お品書きの写真、酒類の納品書・請求書など)

■郵送先
〒650-8779 神戸市中央区中山手通 兵庫県時短協力金事務局あて※「レターパック」又は「レターパックライト」での郵送をお願い致します
電子申請も可能です

この記事をスマホで読む 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1期:2月7日までの時短要請分)