兵庫県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

営業時間の短縮に協力頂いた事業所に協力金が支給されます。申請は2月8日以降(予定)ですが、申請に係る書類は事前に準備頂き、時間短縮の開始をお願い致します。



■対象者:兵庫県内の事業所で次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方

(1) 食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営していること※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません
(2) 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること(3) 令和3年1月14日(木)~2月7日(日)(県の要請期間)の全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていること※ただし、特別な理由により1月14日(木)からの時短営業が困難な場合は、遅くとも1月18日(月)午前0時から開始して下さい。
(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること※「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。

■必要書類:以下の通り※変更となる可能性もございます

① 申請書※様式は未定です
② 運転免許証やマイナンバーカード等申請者本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し
③ 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)

【以下、時短営業施設・営業実態が確認できる書類】
④ 確定申告書又は税務署への開業届(法人の場合は法人設立届出書)の写し※時短営業要請期間開始日の前日までに開業した店舗が対象
⑤ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し※「1月12日~13日の県による時短要請」については、飲食店営業許可のある店舗のみが対象
⑥ 従来の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦ 店舗掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例はこちら(PDF:52KB)
⑧ 屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨ 感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真
感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。〈1月12日~13日の時短要請に係る神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の酒類を提供する飲食店等のみ⑩も必要〉
⑩ 酒類を提供していることが分かる書類(メニュー表・お品書きの写真、酒類の納品書・請求書など)

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