社会保険

商工会では健康保険、厚生年金保険、国民年金保険等、事業主と従業員の社会保険の手続き、制度内容の理解のため支援していきます。

社会保険とは

国民健康保険などの医療保険制度と、国民年金などの年金保険制度の総称を「社会保険制度」と呼び、被保険者やその家族の疾病・死亡・障害などについて保険給付を行い、被保険者やその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
また次の事業所は、事業主や従業員の意志に関係なく、健康保険と厚生年金保険の加入が法律で義務づけられています。

  1. すべての法人事業所
  2. 常時5人以上の従業員が働いている会社・工場・商店・事務所などの個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等を除く)
    ※従業員が5人未満の個人事業所であっても、一定の手続きをして県知事の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

健康保険(全国健康保険協会)協会けんぽ

健康保険とは

毎月保険料を支払う代わりに医療を受けたとき、給付が受けられる制度です。また傷病で仕事を休んだとき、出産したときなども給付が受けられます。中小企業等で働く従業員やその家族は主に全国健康保険協会管掌健康保険に加入しています。

保険料の計算方法

毎月、標準報酬月額に基づいて定められた保険料を被保険者と事業主が折半して負担します。賞与支払時には標準賞与額に基づいて定められた保険料も合算されます。保険料は標準月額に保険料率をかけて計算します。
詳しくはこちら(全国健康保険協会の保険料額表)をご覧下さい。

主な手続き

健康保険の給付や任意継続等に関する主な手続きは全国健康保険協会の健康保険に関する手続きをご覧下さい。申請用紙のダウンロードも出来ます。

厚生年金保険(日本年金機構)

厚生年金保険とは

厚生年金保険は、一定の事業所に使用される労働者を被保険者とし、被保険者の老齢、障害および死亡について保険給付を行い、被用者やその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする社会保険制度です厚生年金に加入している会社、工場、商店、船舶など(適用事業所)に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金の被保険者となります。

保険料の計算方法

毎月、標準報酬月額に基づいて定められた保険料を被保険者と事業主が折半して負担します。賞与支払時には標準賞与額に基づいて定められた保険料も合算されます。保険料は標準月額に保険料率をかけて計算します。詳しくはこちら(日本年金機構の保険料額表)をご覧下さい。

主な手続き

健康保険・厚生年金保険の適用に関する主な手続きは日本年金機構の申請様式一覧をご覧下さい。申請用紙のダウンロードも出来ます。

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